会費細則
会費に関する細則
(目的)
第1条
全国ペインクリニック開業医会(以下、本会)は、会則第9条に基づき、会費を定める。
(入会金)
第2条
入会金は、これを定めない。
(年会費)
第3条
会員は、年会費として 10,000 円を年度内に納めなければならない。
名誉会員は、年会費を免除する。
2011年7月22日制定
2012年7月6日改正
全国ペインクリニック開業医会(以下、本会)は、会則第9条に基づき、会費を定める。
入会金は、これを定めない。
会員は、年会費として 10,000 円を年度内に納めなければならない。
名誉会員は、年会費を免除する。
2011年7月22日制定
2012年7月6日改正