会則
【第一章】 総則
(名称)
第1条
本会は、全国ペインクリニック開業医会と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所を会長の所属する医療機関に置く。
【第二章】 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は、国民にペインクリニックを啓発・普及させ、質の高いペインクリニック医療を提供するため、会員相互の交流を図り、臨床技術の向上と診療環境の改善を期し、わが国の医療の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- ウェブサイト運営によるペインクリニックの啓発・普及と会員の開示
- メーリングリスト運営による情報や意見の交換
- 研修会等の開催
- その他目的達成に必要な事業
2 ウェブサイトおよびメーリングリストの利用に関する事項は細則に定める。
【第三章】 会員
(組織)
第5条
本会の会員は、神経ブロック療法を主体としたペインクリニック診療を主に行っている開業医で、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
(会員資格)
第6条
本会の会員になるには、前第5条の他に以下の3条件を満たす必要がある。
- 日本ペインクリニック学会会員であること。
- 日本ペインクリニック学会認定医であるか、または、優秀なペインクリニック臨床医と認められる者。
- 本会の会員2名の推薦もしくは日本ペインクリニック学会評議員1名の推薦のある者。
(名誉会員)
第7条
会員のうち、以下の条件を満たす者は、総会の議決を経て名誉会員となることができる。
- 年齢が、満70歳を超える会員であること
- 連続して5年間以上開業医会の会員であること
- 会費納入した年の数が所属年数の80%を超えていること
2 名誉会員は、本会の年会費の支払いを免除される。
(入会手続き)
第8条
本会に加入しようとする者は、会長に入会申込書を提出しなければならない。
(会費)
第9条
会員は、細則に定める会費を納入しなければならない。
2 一度納めた会費は返納しない。
(会員資格の喪失)
第10条
会員は次の場合にその資格を失う。
- 退会を会長に申し出たとき。
- 日本ペインクリニック学会会員でなくなったとき。
- 死亡したとき。
- 会費を3年以上滞納したとき。
- 本会の名誉を著しく傷つけ、または、本会の目的に反する行為があったと理事会が認めたとき。
【第四章】 役員
(役員の種別)
第11条
本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
- 参 与 若干名。但し、欠員でもよい。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の選任)
第13条
理事、監事は総会において選出する。
会長、副会長は理事の互選により決め、総会の承認を得るものとする。
参与は、会長が選任することができる。
(役員の任務)
第14条
役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括し、会計事務をも担当する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。
- 理事は、業務運営にあたる。
- 監事は、会務を監査する。
- 参与は、会長から要請があったとき助言する。
【第五章】 会議
(会議の種別)
第15条
会議は、総会及び役員会とする。
総会は年1回、日本ペインクリニック学会総会時に会長が招集する。
役員会は必要に応じて会長が招集する。
(総会の議決事項)
第16条
総会は、次に掲げる事項を審議し議決する。
- 予算および事業計画に関する事項
- 決算および事業報告に関する事項
- 資産および会費に関する事項
- 会則の改正に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- その他重要事項
(総会の議長)
第17条
総会の議長は、出席した会員の中より選出する。
(総会の成立要件)
第18条
総会は、会員の過半数の出席で成立する。ただし、やむを得ず出席できないため委任状を提出した会員については出席者数に加えるものとする。
(総会の議決)
第19条
総会の議事は、原則として出席者の総意によって決定する。採決を要する時は、出席した会員の過半数の同意をもって決定する。
(総会の議事録等)
第20条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時および場所
- 会員の現在数および出席者数(委任状提出者を含む)
- 議決事項
- 議事の経過の概要およびその結果
- 議事録署名人2名の選任に関する事項
2 議事録には、出席した会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名が議長とともに署名押印しなければならない。
(役員会)
第21条
役員会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
2 役員会は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務に関する事項
(役員会の議長)
第22条
役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の成立要件、議決等)
第23条
役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ず出席できないため委任を提出した役員については、出席者数に加えるものとする。
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
3 役員会の議事については、第20条の規定を準用し、議事録を作成するものとする。
4 役員会は、メーリングリスト或いはメールを用いた討論・議決によって代用することができる。
【第六章】 会計
(会計年度)
第24条
本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年の5月31日に終わる。
(資産の構成)
第25条
本会の資産は、会費、寄付金、その他収入による。
(資産の管理)
第26条
本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決により定める。
2 本会の資産について、本会会員は共有持ち分ならびに分割請求権を有さないものとする。
3 本会の解散に伴う資産の処分は、総会において会員の4分の3以上の同意を得て決定する。
(経費の支弁)
第27条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第28条
本会の収支予算は、会計年度内における全ての収入および支出の予定を計上し、総会の議決により定める。
2 収支決算は、毎会計年度終了後総会開催までに、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
【第七章】 雑則
(会則の変更)
第29条
この会則を変更する時は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(備え付け帳簿および書類)
第30条
本会の事務所には、次の帳簿および書類を備えておかなければならない。
- 会則
- 会員名簿
- 役員名簿
- 総会および役員会の議事に関する書類
- 収支に関する帳簿および証拠書類ならびに財産目録その他の資産の状況を示す書類
- その他必要な帳簿および書類
(委任)
第31条
本会の運営に関し、この会則に定めるもののほか必要な事項は役員会の議決を経て別に会長が定め、次期総会で報告する。
付則
この会則は、2012年 7月15日から施行する。
2 この会則の一部を改正し、2011年 7月22日から施行する。
3 この会則の一部を改正し、2012年 7月6日から施行する。